倉庫管理主任者(そうこかんりしゅにんしゃ)とは、倉庫業法第3条の規定により登録を受けた倉庫業者により選任され、次の業務を行う者をいう。倉庫業法に基づき、火災防止など倉庫施設の管理、倉庫管理業務の適正な運営の確保、労働災害の防止などの指導監督及び現場従業員の研修に関する業務を総括する。